「ピスチュンさん・・株主優待でも金券は雑所得になりますよ・・。」
!?
色々調べていたら、驚愕な事実が・・。
国税局のページより
=========================================
(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
(中略)
上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。
=========================================
あれ?桐谷さんだかは自転車で走り回って使ってなかった?控除額の20万円超えてるんじゃね?
完全な金券じゃなくて20%割引といったタイプの券も多いから、意外に20万超えは難しいんですかね。
非売の年間パスポートみたいなヤツは、額面の扱いはどれくらいになるんですかね。どうも、税務署の胸三寸な気がするゾ。
つーか、高配当銘柄狙った方が良いんじゃね?税金も20%程度だろ。
高配当銘柄の1位が大塚家具、3位がアールビバン(秋葉原のエウリアン)やぞ・・。
やっぱマジメに働くしかないですねぇ・・。