競馬微妙

外れ馬券購入費は必要経費じゃない!大阪国税局が具体的課税ケースを説明

やや今更なネタですが・・。

数億のリーマンの事案については、ハズレも経費として認めるとして、利益に対する分だけ徴収ということになったようですが。

外れたらゼロ、当たったら半分持ってく、控除率が25%と・・。
やる価値無いですわな・・。

ちなみに、数億のリーマンの事案についてですが、PATの口座については国税局が勝手に見ることができないはずなんですが・・。どうやって、脱税を発見したんでしょうかねぇ・・。