そろそろ確定申告なので、2019年分の取引報告書が郵送されるのを待っていたのですが。
「税制改正により、2019年分の確定申告から「特定口座年間取引報告書」を添付する必要がなくなりました。」
ということで、証券会社のWebページでダウンロードするだけでOKなんですね。
これもマイナンバーの登録が必須になっているからなのでしょうな。
しかしねぇ・・だったら証券会社の特定口座分同士であれば、確定申告不要でも良いのではないんですかね。
どうもマイナンバーを自分達の都合の良いようにしか使っていないような気がするんだが・・本来取られ過ぎている分を取り戻すための申告とはいえ、事務処理を減らすためにマイナンバーを使うべきなのでは。
クソ税務署の管理のためだけじゃあないはずだろッ!!
なお、2019年の取引額が10億円に達していました。
ちょっとヤバないか?